改訂履歴
版 改訂年月日 改訂内容
1 2003年 1月10日 品質マニュアル制定
2 2003年 2月10日 環境マネジメント・システムを統合
神戸化学(株)品質・環境マニュアル
目 次
1. 目的
1.1 一般
1.2 適用の除外
2.適用範囲
3.用語および定義
4. 品質/環境マネジメント・システム
4.1 品質/環境マネジメント・システムの概要
4.2 文書化
4.3 品質・環境マニュアル
4.4 文書管理
4.5 記録の管理
5. 経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客志向・環境との調和
/* 以下の2項を追加 */
5.2.1 環境側面
5.2.2 法的およびその他の要求事項
5.3 品質方針/環境方針
5.4 計画
5.5 責任、権限およびコミュニケーション
5.6 マネジメント・レビュー
6. 資源の運営管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7. 製品実現
7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.3 設計・開発
7.4 購買
7.5 製造およびサービス提供
7.5.2 製造およびサービス提供に関する妥当性確認
7.5.3 識別およびトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器および測定機器の管理
8. 測定、分析および改善
8.1 一般
8.2 監視および測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視および測定
8.2.4 製品の監視および測定
/* 以下の2項を追加 */
8.2.5 環境に関する監視および測定
8.2.6 品質/環境目標に関する監視および測定
8.3 不適合成品の管理
8.4 改善のためのデータ分析
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
1.目的
1.1 一般
本マニュアルに定める品質/環境マネジメントシステムは、神戸化学株式会社(以下、神戸化学と称す)の製品並びにサービスの品質に直接影響を与える事項、環境に影響を与える事項に適用し、顧客満足の最大化と環境パフォーマンスの向上を目的として策定されている。顧客の要求事項を満たす製品並びにサービスを提供することはもちろん、顧客要求の三要素の品質、納期、および価格を満たすために、また、法令・規制遵守をはじめ汚染の予防などの社会的責任を果たすことはもちろん、企業市民として社会に貢献するために、当社の業務プロセスを継続的に改善するためのプロセスも含まれる。
本マニュアルは、神戸化学のすべての製品並びにサービス及び活動に適用する品質マネジメント・システムと環境マネジメント・システムを統合して構成している。
品質マネジメント・システムは、質の高い製品の納入に適用される品質システムとその運用、および作業指示を包含する。当該品質マネジメント・システムは、顧客満足を達成するために顧客要求内容の明確化から始まり品質マネジメント・システム・プロセスすべてに適用される。
統合したマネジメント・システムは、神戸化学のビジョン実現に向け、方針、目的・目標を設定し、その目標を達成するための、また、重点管理項目を決定しそれを維持するためのプロセスすべてに適用される。
当社のすべての従業員は、各自業務の質的向上に責任を有し、是正処置ないしは改善を必要とする問題を明らかにし文書によって報告することができる権限が与えられている。全社員には、従事する業務において間違い、もしくは不適合の発生を防止することが推奨されている。
1.2 適用の除外
本マニュアルに記載されている品質マネジメント・システムには、国際規格ISO9001:2000のすべての要求事項を適用し、適用を除外した条項はない。
2.適用規格
本マニュアルは、国際規格ISO9001:2000とISO14001:1996の要求事項に準じて作成された。本マニュアルは、当社の継続的改善活動の結果により必要なる場合に、経営者の承認をもって改訂される。
3.用語および定義
本マニュアルにおいて用いられている各マネジメント・システムに関連する用語に関しては、国際規格ISO9000:2000、ISO14001:1996に記載された用語および定義に準拠する。ただし、規格の訳文が不適切である場合、あるいは当該規格に掲載されていない用語を用いる必要性が生じた場合には、独自の用語を用いることがある。なお、神戸化学は用語および定義に関する特別なる文書は作成しない。
4.マネジメント・システム
4.1 マネジメント・システムの概要
神戸化学は、ISO9001:2000、ISO14001:1996に提唱されたプロセス志向、PDCAモデルのマネジメント・システムを採用する。顧客要求事項を確実に満たした製品並びにサービスを顧客に提供し、事業活動の環境影響を改善し維持するために必要となる運営活動、経営資源の提供、製品および各目標の具現化業務、および測定・分析・継続的改善のプロセスを策定する。その概要を下図に示す。

4.2 文書化
神戸化学は、当該マネジメント・システムを実行し、維持し、より適切なるシステムへ成熟させるために改善を行う。当該マネジメント・システムは、神戸化学の製品、業務プロセス、事業活動の複雑さ手法、作業を実行している要員の能力、技能、経験、知識に配慮して作成され、本マニュアル以外に書きの文書で構成される。
a) 文書化された品質/環境方針、および、品質目標、環境目的・目標
b) マネジメント・システムを実行するに必要となる業務活動を記述した管理規程
c) 製品の適合性と環境保全を確保するためのプロセスの流れとその相互関係を記述した作業指示書
d) プロセスの操作並びにその管理基準を示す作業指図書
e) 外注品および購買品の発注書
f) 品質記録および環境に関する記録
関連文書
QMS-002 神戸化学の組織図
QMS-003 神戸化学の主要業務プロセスのフロー図
QMS-004 作業手順書のテンプレート
4.3 品質/環境マニュアル
神戸化学の品質マニュアルと“環境マネジメント・システム文書”は、この統合されたマネジメント・マニュアルの一部として構成され、各マネジメント・システムの要素を記述し、当社の製品およびサービスの品質および環境保全に関わる活動を含むか、もしくは参照されている。当社の顧客、およびわれわれ自身の期待を満たすのみならず、それを超えることが確実に行えるように、品質/環境マニュアルはデザインされている。
マネジメント・システムは、当社が製品品質と顧客満足および環境保全に影響を与える活動全般を、適切かつ継続的に管理することを求めている。当該マニュアルに文書化されているシステムは、国際規格ISO9001:2000、ISO14001:1996で求められている“文書化された手順”を含め、何を、誰によって、いつ、どこで行わなければならないかを記述している。作業指示書、書類フォーム、図面並びにその他のメディアは、ある情報が欠落することによって品質および環境に影響を与えるような場合に特殊な情報を提供するために利用される。
品質/環境マニュアルは、社長によって承認され、次項に定められた文書管理の手順に従って各部署、およびその他の事業所に配布される。また、社内LAN上に掲載され、従業員は常に閲覧できる。
4.4 文書管理
当社の部門長は、以下に記載された手順通りに文書管理が確実に実施されるための管理監督の責任を有する。
4.4.1 適用範囲
最新情報を使用者に提供する目的で品質/環境およびその他のビジネス活動を記述した文書は管理されなければならない。以下の文書は管理される。
・ 品質/環境マニュアル
・ 作業指示書
・ 作業指図書
・ プロセス機器維持マニュアル
・ 製品規格
・ 操作手順書
・ 適用できる場合、顧客および供給者の文書およびデータ
なお、コンピュータもしくはメディアに入力されている文書およびデータは管理されなければならない。
4.4.2 責任
a) 管理責任者、もしくはその権限委譲者は、品質/環境マニュアル、作業指示書並びにフォームを含む管理文書が以下の基準を満たすことが確実に行われるようにしなければならない。
・ 管理文書は、配布並びに使用される前に適切なる権限者によってレビューされ、承認されなければならない。
・ 使用中であるとしてリストされている作業指示書は、最新版である。
・ 改訂版は、承認され、指示された部署に配布される。
・ 廃止文書は、使用されないように排除される。
・ 文書は、配番され、適切なる場合、使用される個人あるいは場所が指定されている。
・ 新規あるいは改訂された文書によって影響を受ける従業員・構成員には、必要なる場合、改訂が実施される以前に通知されるか訓練を受ける。
b) 部門長、課長、主任を含み文書作成者は、製品の品質および環境に影響を与える要求事項、検査・試験活動、工程管理、並びに関連活動を記述する管理文書を作成し、管理する責任を有する。
c) 文書作成者は、作成後それらを維持管理し、年一回見直し、必要に応じて改訂する責任を有する。
d) 作業指示書並びにその他の類似文書は、使用ないしはそれを必要とする従業員・構成員に便利な場所に保管される。
4.4.3 配布
a) 品質/環境マニュアルは、配番され、配布台帳を用いて管理される。適切なる場合、他の文書は配布リストを用いる。
b) 品質/環境マニュアルのコピーは、管理された、もしくは非管理コピーのどちらであっても要望に応じて顧客並びに外部の代理店に対して作成できる。
c) 作業指示書は、社外秘文書であり、従業時間中に社内の権限所有者による使用が可能である。
4.4.4 改訂
a) 品質/環境マニュアルの改訂版はマニュアルの管理コピー所有者に配布される。雇用契約の解除によって品質/環境マニュアルの管理コピーが管理されなくなった場合には、所有者は通知を受ける。
b) 作業指示書の改訂は、旧版を廃棄することを要求され、台帳またはリストに記載された従業員・構成員に渡される。
c) 文書作成者は、生産詳細と指示書に対して改訂を行い、旧版になった図面を生産場所から撤去する。
d) 作業に使われている文書に注意書きを記入することは許されるが、そのような注意書きは権限所有者に限って行われる。この変更は、変更によって直接影響を受ける図面には日付とイニシャルを付けて行われる。
e) 文書は、初版と同じ権限者によって改訂され、再発行される。改訂の内容は文書もしくは通達によって示される。品質/環境マニュアルに対する変更は目立つように適切な方法が用いられる。
f) 廃版文書は、法的もしくは知識保全の理由から文書所有者によって存続させ得るが、その目的を明確に記載された場合だけである。この場合は、適切に識別し期間を定め保持する。
4.5 記録の管理
特定された要求事項への適合性、およびマネジメント・システムの効果的な運用を明示するには記録によるところが大きい。以下に記載する手順は、保管すべき記録を明確にし、記録のインデックス、ファイル、検索、保管、廃棄について記載している。
a) 適用範囲
1) 製品とサービスおよび活動のクオリティが所定の要求事項に適合していることを明示する記録文書
2) マネジメント・システムの実績を検証し、改善が求められるところを明らかにすることに用いられる記録文書
b) 責任
1) プロセスの所有者並びに部門長は、各自の活動ないしはプロセスに対する記録を作成し、維持管理する責任を有する。
2) 内部監査員は、記録が品質/環境マニュアルに記載されているように維持管理されることを確実にする。
c) 手順
1) 記録は特定され、固有の製品、要員、出来事、もしくは注文番号まで遡及できるようになっている。そのために日付が付けられ、記録に責任のある要員が明らかとなっている。
2) 記録は、神戸化学の品質目標および環境目的・目標(以下環境目標と称する)との適合を追跡できるよう作成され、維持管理されている。
3) 品質記録は、検査・試験の活動が品質計画書に基づいて実施されたことを文書化するために作成され、維持管理されている。
4) 環境に関する記録は、著しい環境側面が運用基準に基づいて運用されたこと、環境法令・規制の遵守に関する結果を文書化するために作成され、維持管理されている。
5) 権限者により承認されたフォームは、必要なる情報がフォームに記録され、日付とサインがなされていれば記録になる。
d) 記録のインデックス、ファイル、保管
プロセス所有者は、最新の記録をインデックスインデックスを付けて適切なファイルに保管する。完成された記録は、最低6年間、もしくは他の規制によって要求された期間、清潔で、乾燥した保管場所に保存される。保管期間を終わった後の廃棄処分は、権限者による承認が必要である。データベースに記録された記録は、別の場所でバックアップされている。記録が長期保管場所から引き出された時には、記録があった所に注意書(引き出し者名と日付を記入)がスペースに挟まれている。
e) 記録へのアクセス
記録は、承認された監査である場合には、内部並びに外部のマネジメント・システム監査員に対し閲覧可能である。
f) マネジメント・システム記録
以下のマネジメント・システム記録は、維持管理される。
・ 経営者のレビュー議事録
・ 教育・訓練、資格の記録
・ 品質目標、環境目標の達成度
・ 法令・規制等の遵守状況
・ 発生した緊急事態に関する記録
・ 外部の利害関係者からのコミュニケーション結果
・ 監査記録
・ 注文ないしは契約のレビュー
・ 設計開発レビュー
・ 設計もしくは妥当性確認
・ 供給者の評価結果
・ 製品のトレーサビリティ
・ 校正もしくは測定機器
・ 検査報告書
・ その他作業指示書に記載されたもの
5.経営者の責任
本章におけるプロセスは、神戸化学のマネジメント・システムの内部で相互に関連しているプロセス・モデルの中核と見なされ、またPDCAサイクルを回転させるドライバーとしての役割を有する「経営者の責任」である。
5.1 経営者のコミットメント
当社のプロセスを運営するに当たって顧客志向と環境保全を重要視し、以下のごとく経営者として強い意志表明を行う。
a) 法令・規制上の要求はもちろん顧客要求を満たすことと環境保全がいかに重要であるかの社内認識を高める。
b) 神戸化学の品質・環境方針を掲げ、全社的品質環境/目標を作成し、継続的改善活動、社員意識調査の実施と社員育成計画を含む目標達成のための計画を策定する。
c) 品質と環境のマネジメント・システムを統合して構築し、その継続的改善に努める。
d) 経営者のレビュー会議を開催し、顧客満足向上と環境パフォーマンス向上のためにマネジメント・システムの強化・改善を行う。
e) 事業業績を向上させるための継続的なプロセス改善、および作業環境を含む経営資源の最適配分に務める。
f) 神戸化学の利益関係者である株主、社員、構成員、供給者および地域住民のニーズないしは期待に沿うよう行動する。
5.2 顧客志向・環境との調和
社長は、顧客満足の向上と環境パフォーマンスの向上を目指し、以下の事柄が確実に実行されるように各部門長を通じ適切な処置を講じる。
a) 顧客のニーズと期待を顧客満足度調査を含む種々の手段で正しく把握し、顧客の信頼と満足を得ることができるように、また環境への影響に配慮して開発計画、製品規格、作業指示書などに文書化する。
b) 既存製品に於いても顧客要求事項は絶え間なく変化することに留意し、欠落することなく完璧に理解し、それを満たすこと。
c) 持続可能な開発を含む環境問題に留意し、社会と顧客の信頼と満足が得られるように環境パフォーマンスを維持改善する。
d) 著しい環境側面を特定し、必要な処置を定め実行する。
e) 法令・規制の要求事項を特定し、法令・規制遵守を確実にする。
f) 利益関係者である株主、社員、構成員、供給者および地域住民とのコミュニケーションを通じて、彼らのニーズおよび期待は何たるかを把握し、それらを満足させること。
5.2.1 環境側面
環境管理部長は、著しい環境側面を特定する手順を「環境影響評価手順」に定め維持する責務を有する。各部門長はこの手順に従い自部門の著しい環境側面を特定する責務を有する。環境側面は、製品・サービス、活動の変更があった場合には、再評価され常に最新の状態にしなければならない。変更を含め特定された著しい環境側面の情報は環境管理部長に報告される。環境管理部長は、この情報を台帳に登録し、社内LANの掲示板ですべての社員が閲覧できるようにする。特定された著しい環境側面は、環境目的を設定するインプット情報の一つとなる。
「環境影響評価手順」は、以下の要件を満たして定められる。
a) 設計・開発およびエンジニアリングに関連する部門では、新規設計(7.3項参照)される製品・サービスに関わる活動は、当該新規製品が計画されてから初期管理期間が完了するまでの間、著しい環境側面として特定される。新規設計に関する活動は7項に従い実施される。
b) 生産に関連する部門では、活動が環境に与える影響の規模、深刻度、持続時間と発生の確率を評価し、「環境影響評価手順」で定める基準を超えるものを著しい環境側面として特定する。
c) その他の部門(事務部門など)では、各部の本来業務と環境改善との関連を含め、各部の活動が環境に与える影響を討議する会議を開催し、プラスの環境側面を含めて重要度を評価し、著しい環境側面を決定する。
d) 環境管理部長は、神戸化学全体の活動(例えば廃棄物の種類と量)を評価し、「環境影響評価手順」で定める基準に照らし、著しい環境側面を特定する。
e) 管理責任者は、上記に関わりなく著しい環境側面を決定する権限を有する。管理責任者によって決定された著しい環境側面は、管理責任者によってのみ解除することができる。
関連文書
EMS-002 環境影響評価手順
各部門長は、関連する著しい環境側面について、緊急事態発生時に適用する手順を含み、必要な場合、運用手順および運用基準を定める責務を有す。(これらの手順はほとんどの場合、作業手順書に含まれる)
各部門長は、各部の著しい環境側面に関する運用基準に定めた特性を定常的に監視および測定するための手順を定め維持し実施する責務を有する。監視・測定結果は記録され、各部門長によって保管・管理される。
5.2.2 法令およびその他の要求事項
経営企画部長は、神戸化学に関連する法令・規制および当社が同意する要求事項(協定、業界規範など)を特定する手順を定め維持する責務を有す。特定されたものは、台帳に登録し、参照先を明示し、社内LANの掲示板ですべての社員が閲覧できるようにする。特定された要求事項は、品質/環境目的を設定するインプット情報の一つとなる。
各部門長は、関連する当該要求事項について、緊急事態発生時に適用する手順を含み、必要な場合、運用手順および運用基準を定める責務を有す。(これらの手順はほとんどの場合、作業手順書に含まれる)
各部門長は、当該運用基準に定めた特性を定常的に監視および測定するための手順を定め維持し実施する責務を有する。監視・測定結果は記録され、各部門長によって保管・管理される。
関連文書
EMS-003 法令・規制等特定手順
5.3 品質方針/環境方針
神戸化学は、当社の経営方針と整合性を保つ品質/環境方針を以下に定める。
<品質/環境方針>
神戸化学の成長は、顧客の期待を超える質の高い製品とサービスの提供を通じて獲得できる顧客満足と社会の期待を超える環境パフォーマンスに大きく依存する。汚染の予防および法令・規制などの遵守はもちろん、顧客満足と環境パフォーマンスの絶え間ない向上を目指し、顧客価値・社会価値を高めるプロセス、製品、そしてサービスの継続的改善を実践する。
クォリティは、当社の品質/環境マネジメント・システムの枠組に基づく業務、その要求内容の理解、プロセスの改善、および絶えず高められる品質目標、環境目標を満たすことにより獲得できる。
品質・環境方針は文書化され製品・サービスと環境のクォリティに対する当社の姿勢を示し顧客満足と環境パフォーマンスを高める意志を表明するものである。当該品質・環境方針および品質目標と環境目的・目標が、当社のすべての社員により理解されるように内部コミュニケーション・プログラムを含むあらゆる手段を通じてその周知徹底に努める。当該品質・環境方針は、必要に応じて改訂される。
品質・環境方針は、一般の人に配布可能である。要請を受けた場合は総務部に遅滞なく連絡すること。
当社は、品質と環境の方針、目的・目標の達成のために以下の事が不可欠であると認識する。
a) 顧客満足の測定と分析
b) 環境パフォーマンスの測定と分析
c) 必要となる経営資源の適切な提供
d) マネジメント・システムの継続的改善
5.4 計画
5.4.1 品質/環境目標
神戸化学は、品質/環境方針に沿い、全社的初期目標として以下を定める。
a) 品質/環境マネジメント・システムの実践とその認識をすべての部門に広げる。(社員意識調査の実施により目標値を設定)
b) 顧客注文に対する納期の厳守100%達成
c) 顧客満足度総合評価8.5達成(最高評価10.0)
d) ゼロエミッションを目的に、廃棄物発生量30%低減達成
e) 冷却効率を30%向上する新冷媒の開発
当該目標は、経営者のレビューに基づいてより高い成果が得られるように定期的に見直され、変更される。
神戸化学の各部門は、この方針並びに目標に沿い、各部門および適用される各グループにおいておのおの独自の年度別品質/環境目標を策定する。なお、目標は、その達成度を判定できるように何らかの尺度で測ることができる内容で、最大限6項目とする。
5.4.2 品質マネジメント・システムの計画/環境マネジメントプログラム
神戸化学は、目標の達成、並びに品質/環境マネジメント・システムの継続的か全に必要となる活動(例えば、全社社員教育、社員意識調査、顧客満足度調査、プロセス・マネジメント手法の習得など)と経営資源に関する全社年度計画を年度初頭に策定し、文書として発行、掲示する。なお、当該全社的計画は、当社の中期経営計画との整合性を確保して策定される。
各部門長は、品質/環境方針並びに品質/環境目標の達成のために部内活動計画を策定し、必要となる経営資源を決定する。各部門長が計画作成に当たって考慮すべき事項は以下である。
a) 顧客のニーズと期待の大きさ
b) 納入した製品に対する顧客の評価・反応
c) 利害関係者の見解
d) 法令・規制に関する要求事項と遵守状況
e) 品質/環境マネジメント・システムに定められたプロセスの機能・役割
f) 現在保有する施設と要員の能力
g) 技術動向
h) 改善の機会・余地の有無
i) 著しい環境側面、リスク評価と緩和策
上記部門別品質/環境計画は、月次実施計画とし、手段と日程を含む各計画内容の実施責任者を明らかとする。
これらの品質/環境計画は、顧客、及び当社の利害関係者の意向を反映し、適時見直され、必要なる場合には変更される。組織変更を含む何らかのプロセスの変更が行われた場合には、品質/環境計画は適切に調整され、品質/環境マネジメント・システムも支障なきよう適切に維持される。
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
社長は、各部門長の責任と権限を定め、品質/環境方針を実施し、品質/環境目標を達成し、経営者のレビューおよびその他の機会を通じてその達成状況をモニターする面でリーダーシップを発揮する。また、社長は、内部監査活動に対する承認権限を有し、その重点目標を定める。さらに、品質ロス、保証問題、製造上の欠陥、監査不適合、及び環境基準の逸脱の有無、苦情情報などの品質および環境に関わる情報を集約し継続的な改善活動の決定を行う。
神戸化学の社員一人ひとりが責任を果たすことにより品質と環境は支えられている。業務改善や問題を解決するための方策の提案をすべての社員に求めている。一方当社は、当該品質/環境マニュアルに記載されている要求事項に基づいてすべての業務を行うことを旨とする。したがって、品質/環境活動の成果を向上させることは、すべての社員の責任でもある。
当社の品質/環境方針を全うする上でのすべての責任と権限は、副社長に与えられている。また、各部門長は、副社長を補佐する責務を有する。さらに、各部門長は、担当部門の品質/環境に関わる実績の向上に対しての責任を有する。
当社の各部門にあっては、すべての社員は製品とサービスおよび環境に関する不適合を未然に防ぐために必要とするあらゆる権限を有する。この権限には、品質/環境上の問題を見つけ、記録し、解決策を提案し、解決策を実施・検証し、当社の製品とサービスおよび活動が要求を満たすことを確認する手筈を整えることが含まれている。すなわち、品質/環境に関わるならば、当社の組織に関わらず柔軟に対処することを旨とする。
各部門長は、検証活動を完遂するために教育・訓練された社員を養成する責務を有する。当該品質/環境マニュアルの検査および試験、および内部監査の章で述べられている検証および監査の要員に関する詳細を参照すること。監査活動に参加する要員は、監査の独自性を保つために監査対象部門に携わる者以外が選任される。
品質/環境マネジメント・システムの検証活動にかかわる要員は、品質/環境問題を防ぐためのあらゆる権限を有し、もし問題が生じた場合にあっては、問題が顧客や外部に波及するまでにその問題事項を監督者に通知する義務を担う。
5.5.2 管理責任者
副社長は、管理責任者として任命され、確実に顧客と環境に関する要求事項を満たすことを目標として品質/環境マネジメント・システムを確立し、維持・管理するために以下の責任と権限を有する。また、品質/環境マネジメント・システムの成果および健全性、もしくは改良の必要性に関して適時社長に報告する。
a) 品質に関する当社製品および品質/環境のシステム全般にわたっての不適合、苦情、是正処置および予防処置について審議し、必要に応じて改善を関係部署に指示し効果の確認を行う。
b) 定期的に各部署の品質/環境目標の進捗状況を把握し必要に応じて改善の促進を指示する。
c) 内部監査スケジュールの作成、監査の実施の補佐および、是正処置の確認を行う。
d) 必要なる場合には、顧客を含む外部組織との接触・折衝を行う。
e) 社員の品質/環境に関わる意識向上を図る。
5.5.3 コミュニケーション
神戸化学は、品質/環境目標を達成し、顧客満足を得るために従業員を含むあらゆる利害関係者へのコミュニケーションの重要性を高く認識する。よって、以下のプログラムを計画し、実施する。
製品に関する顧客とのコミュニケーションについては、7.2.3に定める。
5.5.3.1 内部コミュニケーション
a) 各部門長は、部門別ミーティングを定期的に開催し、品質/環境目標達成のために必要となる方策を討議する。
b) 全社員の出席する品質発表会と環境発表会をそれぞれ年2回開催し、優秀なる活動内容を発表する。
可能なる場合は、顧客や他社などからの発表を依頼する。
c) 品質および環境に関する向上活動の状況を掲示板(Quality Board、Environment Boardと称す)に掲載する。
d) 社内報の定期的発行、ビデオによる啓蒙、Webによる通知・伝達などによる社内コミュニケーションを図る。
5.5.3.2 外部コミュニケーション
a) 供給者との交流会を年2回開催する。
b) 地域との交流会を年1回開催する。
外部とのコミュニケーションにより受け付けた情報(苦情を含む)は記録し対応すること。
5.6 マネジメント・レビュー
5.6.1 マネジメント・レビューの開催
品質/環境マネジメント・システムの適合性、適切性、妥当性、有効性を確保するために、社長を議長とするマネジメント・レビュー会議を年2回(5月と11月を原則とするが、変更することもよしとする)開き、必要に応じて下記の事項を審議する。
a) 審査機関による監査並びに内部監査で見出された事項と改善計画
b) 顧客・地域苦情を含むフィードバック
c) すべての社内品質向上活動とその結果
d) すべての社内環境向上活動とその結果
e) 法令・規制要求事項の変化の有無
f) 品質/環境目標に対する達成度
g) プロセスの実績と製品の適合性および環境保全の実績に関する分析結果
h) 予防処置および是正処置の実施・効果の確認
i) 教育・訓練計画に対する実施状況と計画の見直し
j) 以前に行われたマネジメント・レビューによるフォローアップの状況
k) 品質/環境マネジメント・システムに影響を与える内外の環境変化
l) 品質/環境マネジメント・システムの有効性と変更の有無
5.6.2 マネジメント・レビューへのインプット
部門長は、以下を含む現状についての情報を会議のために作成する。
a) 内部並びに外部監査結果
b) 顧客・地域のフィードバック
c) 製品の実現化プロセスの実績に関するデータ
d) 環境保全プロセスの実績に関するデータ
e) 要求事項に対する製品の適合性を示すデータ
f) 法令・規制の変更に関する情報
g) 環境基準にたいする適合性を示すデータ
h) 予防・是正処置の状況
i) 前回までの経営者のレビューによるフォローアップ処置
j) 品質/環境マネジメント・システムに影響を与えるかもしれないビジネス運営面での変化
5.6.3 マネジメント・レビューからのアウトプット
レビューは、新技術、クォリティの概念、市場戦略、および社会的もしくは環境面での状況によってもたらされた変化に関係して、方針並びに目標を含めて現行品質/環境マネジメント・システムの改訂を考慮する。改訂が必要なる場合は、本品質/環境マニュアルの文書管理の手順にしたがって行われる。
マネジメント・レビュー会議の結果、改善されるべき領域、顧客要求による製品の改良、経営資源の必要性が認められた場合には、社長は、改善要求書を作成し、各部門長、ないしは管理責任者に実施の任にあたらせる。また、会議の議事録は管理すべき記録として保管する。
6. 資源の運営管理
6.1 資源の提供
絶え間なく変化する顧客のニーズおよび期待に応え、顧客要求事項を満たすことによる顧客満足の向上と、環境パフォーマンスの向上を図る目的のために構築された品質/環境マネジメント・システムの運営は、社員、生産設備、検査機器、付帯施設、事務所などを含む経営資源を適切に配置・配分することにより達成できる。経営資源の中でも供給者の要員を含む人的資源はもっとも重要であると認識し、神戸化学の組織図に示された要員を配置している。業務の適切なる遂行に必要な技能を修得するための社員の訓練のみならず、品質/環境マネジメント・システムに適用されているプロセスを継続的に改善させる目的のために社員の潜在能力を開発する。さらに、神戸化学の将来を展望するならば、社員の知的資産の共有、職場環境の整備、供給者とパートナーとしての関係構築が不可欠と考え、以下の項を定める。
当社のすべての職場で労働安全衛生に関する法令・規制が守られていることを確認するとともに、社員、供給者、来訪者など当社にいるすべての人々を対象に、安全衛生リスクを評価し、必要な措置を実施する。神戸化学は、OHSAS18001:1999に述べられている労働安全衛生マネジメント・システムの構築を考慮する。
6.2 人的資源
6.2.1 要員の配置
教育、技能、経験、資格などを考慮し、社員および供給者の要員(以下、社員と称す)を製品品質に影響する業務および環境に著しい影響を及ぼす可能性のある業務に適した配置を行う責務は、各部門長にある。ただし、部門間にまたがる要員配置が必要なる場合には、各部門長の出席の下で開く役職会議で討議、決定する。
さらに、部門長は、各部の品質/環境目標達成と品質/環境マネジメント・システムの改善に必要な経営資源を明らかにすることが求められる。一方、社員は、自分たちの業務活動が製品とサービスの品質および環境にいかに強く影響を与えているかを認識し、理解していなければならない。また、社員は、品質問題や環境問題が生じた場合にいかなる処置を講じる必要があるかを熟知していなければならない。
6.2.2 能力、意識および教育・訓練
部門長は、製品品質に影響する業務および環境に著しい影響を及ぼす可能性のある業務を行う社員の能力、経験、技能を明らかとし、必要な訓練を決定する。また部門長は、社員の意識・認識・意欲並びに能力を向上させるために目標および社員育成プログラム実施計画を策定し、推進する。
社員育成プログラムには以下のことが含まれる。
・ 新規採用者・社員教育プログラム
・ 在職社員に対する定期更新教育プログラム
・ プロセス改善プログラムに参画するように社員に意欲を持たせる
・ 顧客満足に関わる問題の取り扱い方、および分析処方
・ 健康・安全関係の要求事項
・ 仕事を通じての技能訓練(OJT)
業務の要求内容や事業を取り巻く状況が変化し、現在保有する社員の知識、能力、経験、技能、資格と異なる内容が必要となった場合には、部門長は、新たな業務に必要となる知識、能力、経験、技能、資格を評価・決定する。評価へのインプットには、必要に応じて以下のことを含める。
・ 戦略的事業運営計画に関連する企業内ニーズの予測
・ 業務関連活動実行するための社員の能力評価
・ 品質/環境関連活動の実践のために必要となる社員の知識、能力、経験、技能、資格
社員各自の能力等は、部門長によって定期的に審査され、審査結果は従業員記録にファイルされる。訓練計画は、社員各自の現在あるいは将来従事する業務を拡大するために作成される。
新入社員には、品質/環境方針を熟知させるための教育を行う。また、品質/環境方針と品質/環境マニュアルに定めた要求事項と手順を遵守することの重要性、作業活動の品質/環境への影響と各人の能力を向上することの利点、品質/環境マネジメント・システムにおける役割と責任、作業手順を守らなかった際に予想される結果を認識させる教育を行う。検査・試験に従事する社員および環境に関する重点管理作業/業務に従事する社員には、業務内容を教育し能力を確保する。必要なる場合には資格認定を行う。社員の資格に応じた業務ないしは作業に社員を任命・配置する。社員には、自己の活動に関する他部署との関連性並びにその重要性、および品質/環境目標の達成にいかに貢献するかを認識させる。
教育訓練記録は、受講した教育訓練の内容、日付け、訓練後の効果、その他の関連する情報を示す管理すべき記録として部門長によって保管される。
6.3 インフラストラクチャー
神戸化学のインフラストラクチャーには、建物、機器、道具、コンピューター、ソフトウェア、倉庫、排水処理施設、並びに事務所を含む。インフラストラクチャーの必要性は、中期経営計画を作成する際に、顧客要求事項と環境基準を満たす上での安全、保安、コスト、および業績を考慮して評価・決定される。
厚生施設の充実・更新を含む生産設備の維持管理は、環境保全と製品品質を維持し、クォリティの高いサービスを定常的に、納期通り顧客に生産・引き渡しできることが確実に行われるように計画される。
6.4 作業環境
当社の作業環境の人間的側面は、機器並びに施設・設備のレイアウトの点で認識され、社員が快適に業務を行うことができる職場環境を整備するために、以下の事項に関する改善・拡充を行う。なお、これらは、長期のプロジェクトとして取り扱い、優先順位の高い案件から逐次中期経営計画に組み入れられる。
a) 人間工学的に良好なデスク、椅子、コンピューターなど事務機器の採用
b) 事務所、検査室、現場事務所内の器具・備品などの最適配置
c) 衛生・安全・騒音・臭気・温度・湿度・色彩・採光などの面での職場環境の継続的改善
また、目視検査を実施する場所など製品品質を確保する上で作業環境の確保が特に必要な作業を明確にし、照度などの基準値と測定方法・頻度を定めて運用管理する。
社員は、製品の性能あるいは製品品質に影響を与える状況が発生したならば直ちに担当部署の責任者に報告することが奨励されている。
7 製品実現
7.1 製品実現の計画
神戸化学は、顧客の要求事項を製品およびサービスに変換するプロセスの管理に必要なる業務および作業の流れ、およびその相互関連を明らかとする主要業務プロセスのフロー図を作成する。当該プロセス・フロー図には、受注から生産、検査、製品の引き渡しまでの主要な業務プロセスが図示化される。
当社の主要業務の要求事項に関しては、本章の以下の項において文書化されている。
顧客の要求事項を満たす製品製造が管理された一定の安定した生産プロセスの下で行われるように個別製品もしくは製品群に対する工程管理を記述した作業手順書を作成する。また、有害な環境影響を起こさないために、著しい環境側面および法令・規制に関するプロセスでは、関連する運用基準と管理方法を作業手順書に記述する。作業手順書には、工程のプロセス・フロー図、メンテナンスを含め工程の異常を早期発見のための工程内検査基準、並びに検査結果などの管理すべき記録の必要性などが記載される。
関連文書
QMS-003 神戸化学の主要業務プロセスのフロー図
QMS-004 作業手順書のテンプレート
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関する要求事項の明確化
販売部長は、見積もり、契約および受注に対し第一義の責任を有する。よって、顧客の注文に関して間違った理解を無くし、受注から生産、検査、製品の引き渡しまでの円滑なる活動が行われるために必要なる情報確保の責務を有する。ただし、次項に定められているように顧客ニーズを満たすための当社の能力などを確認するために他の部門長、もしくは専門職との討議・決定を行うこともある。
当社の受注担当者は、注文内容が明快に理解されることを確実に行わなければならない。受注担当者は、注文を受諾する前に顧客とのコミュニケーションを経て、製品仕様、納期、納入条件などを確認する。
以下のような製品仕様以外の顧客要求事項に関してもその内容を文書化し、担当部署への確実なる伝達を行う。
a) 納期、納入後の当社の義務次項、提供するサービス内容など
b) 顧客は明示していないが、製品本来の使用目的、あるいは常識的な使用に関する内容
c) 製造者責任関連の法規が要求する注意事項を表記するラベル貼付などの法律上の制約条件、および環境関連の法令・規制上の制約条件
d) 顧客が追加的に要求する文書などの要求内容
7.2.2 製品に関する要求事項のレビュー
販売部は、単独あるいはその他の担当部署と共に、顧客に対し供給を確約する(例えば、提案書の提出。注文または契約の受諾など)以前に、次項をレビューする。
a) 顧客要求事項がどの程度明快に特定されているか
b) 暗黙の、もしくは文字で記されていない要求事項はあるか
c) 当社の製品もしくはサービスが顧客要求事項をどの程度適切に満たし得るか
d) 製品・サービス、責任、保証および規制の遵守に関する当社の義務は何か
e) 当社が提示した納期と条件を顧客は完全に認識しているか
f) 製品・サービスの環境影響を改善できる項目はあるか
レビューの結果とレビューによって決定された処置は、「受注フォーム」に記載され管理すべき記録として販売部長によって保管・管理される。
注文もしくは契約の変更は、レビューされ、承認され、担当部署に伝達される。変更図面を含め変更内容の詳細は「受注フォーム」に記入・記録される。
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
販売部長は、製品情報、受注・契約業務、および関連する顧客サービスの責任に関して顧客とのコミュニケーションに関する手順を作成する責務を有する。また、販売部長は、顧客要求が確実に満たされ、市場の要求と製品への顧客ニーズと期待の変化をモニターするために主要なる顧客との直接面談、連絡調整を行う。苦情を含む顧客からのフィードバックは、是正・予防処置の手順に従って製品とサービスを改善するために用いられる。
販売部長は、当社が顧客要求事項の充足を継続的に向上させ得るような情報を入手するために、顧客満足度をモニターする。
販売部担当者は、顧客とのコミュニケーションを適切に行う。これら顧客との討議・折衝において得られた結果を「顧客訪問報告書」として文書で記録する。報告書には、以下の事項が含まれる。
a) 製品に関する情報(当社のホームページには、最新の製品情報を掲載する)
b) 引き合い、注文
c) 顧客の口頭による苦情を含む顧客の反応(要望、意見など)
d) 顧客訪問による顧客の満足度評価
e) 次回訪問の目的、並びにフォローアップの内容
また、販売部担当者は、見積書作成・承認の手順に従って見積書を作成し、承認を得た後、顧客に提出する。特に、最終的に顧客と合意した価格、仕様、納期等は文書として記録されることを確認する。
7.3 設計・開発
当社においては、特定された注文もしくは契約仕様に対して、現存し妥当性が確認された製品のデザインをそのまま採用できる場合がほとんどである。従って、新規市場に投入される製品、もしくは特殊な顧客要求事項を満たす必要のある製品である場合にのみ新規に設計・開発される。当該条件は、設計もしくは開発プロジェクトに適用され、現存し妥当性が確認された設計が顧客要求事項を満たすために採用されている場合の注文には適用されない。また、顧客がデザインの内容を提示している場合には、当該条項の要求事項は適用されない。
(作者注:設計・開発のプロセスは、企業の業種や複雑さにより大きく変わり、以下のプロセスは単なる一例にすぎない)
7.3.1 設計・開発の計画
設計・開発部長は、いかなる設計活動を開始する前でも設計計画を策定する責任を有する。設計計画は、設計プロセスを段階的に分解し、設計活動を明確にし、おのおのの特定された活動を実行するための責任者を任命する。また、設計計画には、設計レビューを含む設計、検証および妥当性確認のスケジュールが立てられる。
当該設計計画には、以下の事項が定められる。
・ 設計プロセスの段階
・ 環境面を含め各段階に必要となるレビュー、検証、妥当性確認の活動もしくは手段
・ 設計もしくは開発に必要なる要員、その責任と権限
・ プロジェクトに必要な設備などの経営資源
・ プロセス全般にわたって関与されるべき他部門もしくはインターフェース、および利用されるべきコミュニケーションの手段
当該設計計画は、設計・開発部長により作成され、関連部門長の出席の下でレビューされ、プロジェクトの進捗に従って更新される。レビュー時には、製品のライフサイクル、安全性、信頼性、耐久性、環境面、廃棄面およびその他のリスクが考慮される。また、製品が使用中に破損する可能性やその結果のリスクも評価される。
検証あるいは妥当性確認がすでに終了し、現存する設計に対する変更、もしくは小規模開発は、当該設計計画から除外される。除外された場合以外には、本項で使用されている用語「設計」には開発業務が含まれる。
7.3.2 設計へのインプット
設計・開発部長は、設計のスコープ、機能、性能、法的規制およびその他の情報を記述するための情報が収集され、設計活動に必要な文書類を作成できることを確認する。設計の専門職を含む関連部門長の出席の下で会議を開催し、製品要求事項に関してのインプットを明確にする。設計・開発部長は、以下のみと限定されないが、以下を含む設計インプットの文書書類並びに参照文書を収集する。
・ 製品を記述した顧客もしくは契約の仕様書、性能もしくは操作上の要求事項
・ 環境面での目標などの要求事項
・ 図面、設置条件もしくは制限事項、操作条件
・ 適用される法令・規制上の要求事項
・ 設計基準(これには環境に関する設計基準を含んでいる)、材料、プロセス要求事項
・ 検査・テストの基準および期待される結果
・ 類似の検証された設計の参照または事例
不完全で、不明瞭で、矛盾する要求事項は、設計プロセスを開始する以前に顧客あるいはその他の関係先との間で解決されるべきである。設計・開発部長は、確定された設計へのインプットを文書として記録し、管理すべき記録として保管・管理する。
7.3.3 設計からのアウトプット
完成ではないがある程度出来上がった設計は、設計インプットを満足させているかどうかを確認するためのレビューがなされる。このレビューを確実に実行できるように設計アウトプットが明確にされなくてはならない。従って、設計からのアウトプット文書には、製品をどのように検証するか、検証結果の合否判定基準は何かなどが記述される。また、安全性、適切な機能、取り扱い、保管、維持管理に対し重要な活動もしくはサービスを明確にすることもアウトプット内容の一部である。
当社の設計アウトプット文書には、該当する場合、以下の事項を含む。
・ 加工、組み立て、アウトライン、寸法、接続図面もしくは詳細図
・ 製造図面および材料仕様を含む資材明細書
・ 製品の合否判定基準
・ 場所選定図、並びに要求事項
・ 操作、試験、維持管理指示書
・ 製品の安全性と適切な使用方法に不可欠な特性
設計アウトプット文書は、設計へのインプットを定める会議で策定され、発行前に設計・開発部長によって承認され、関係部署に配布される。
7.3.4 設計のレビュー
設計の実現化に関連する部門長は、設計作業の中途で開発された結果をレビューする。レビューでは、設計がプロジェクトのスコープと設計インプットに適合していることが確認される。また、実現化が可能であることを確認し、現実的な、あるいは潜在的な問題点を明らかにし、それらの解決策を提案する。以下は、その活動のプロセスである。
a) 設計・開発部長は、設計プロセスの各段階で設計レビューを主導し、製品の要求事項が満たされ、設計は計画された通りに進捗していることを各部門長の出席の下で確認する作業を行う。
b) 顧客要求事項で特定されているか、あるいは法的規制によって要求されている場合には、設計計算もしくは図面、および設計アウトプットに対して顧客もしくは規制当局の承認が得られていることを確認する。
c) 設計レビューで使われた図面および詳細は、「予備的な」ものとして取り扱われる。管理文書としての図面は、要求事項に対し完全性、正確性、適合性がレビューされ、設計・開発部長によって承認・署名され、日付けされた時にのみ、加工および現地施行のために発行される。
d) 適切と見なされた場合、設計は施工中にレビューされる。何らかの理由により図面が現場施行のために修正されたならば、最終レビューは、是正処置を確実に行うために施行終了後に行われる。
設計・開発部長は、設計のレビューおよび事後のフォローアップ活動を文書とし、管理すべき記録として保管・管理する。
7.3.5 設計の検証
設計からのアウトプットが設計インプットとして定められた要求事項を満たしていることを確認もしくは立証するために検証活動が行われる。設計・開発部長は、プロジェクトの適切なる段階で設計を検証し、その検証結果を設計レビューのために供する責任を有する。
現実的には、設計インプットとしての要求事項に対する出来上がった設計の適合性は、設計担当者による充分なる比較計算、簡単な試験、経験によって、あるいは類似の要求事項を持つ前回の設計と比較することによって立証ないしは検証されることもあり得る。一方、高度な技術を要する設計においては実際使用や実用試験によってのみ検証され得るかもしれない。いずれにしても、最終的な設計レビューの際には、充分な関連するデータが提示されて、設計の実現化に関連する部門長によって検証結果は討議されるべきである。
設計の検証活動の結果および討議によって決定された必要な処置に関する記録は、管理すべき記録として設計・開発部長によって保管・管理される。
7.3.6 設計の妥当性確認
設計の妥当性確認は、設計プロセスの最終段階であり、製品が顧客要求事項および使用時の期待を満たし、あるいは求められている性能を有することを確認する意図を持って行われる。設計の妥当性確認は、7.3.1項の設計計画に定められた検査および試験によって実施される。設計・開発部長は、最終の設計レビューのために設計の妥当性を確認する責務を有する。
完成した設計は、適用できる場合、以下によって妥当性が確認される。
・ 顧客要求事項で特定された検査および試験、要求事項ないしは業界の基準に対して完全に合格している。
・ 規制当局の製品証明要求事項に対し適合性を立証する。
・ 現地設置、完全な実地性能試験を行う。
7.3.1項の設計計画に明示されている場合、妥当性確認には、顧客あるいはその他の利害関係者が関与する場合もあり得る。
設計・開発部長は、設計の妥当性確認の結果、およびその他の処置があれば妥当性確認報告書に記録し、管理すべき記録として保管・管理する。
7.3.7 設計の変更管理
設計の変更内容は、設計変更要望書に記載される。当該変更要望書が製造のために配布される前に設計・開発部長によってレビューされ、必要に応じて検証、妥当性確認を行い、承認される。以下は、その活動プロセスである。
a) 設計変更の内容は「設計変更要望書」に記入される。設計・開発部長は、設計計画の変更の必要性、追加的検証または妥当性確認の必要性を決定し、「設計変更要望書」を承認する。承認された「設計変更要望書」を設計者および関連する部門長に配布する。設計変更には、製品の構成部品も対象とされる。
b) 設計インプットが変更された場合には、変更がすでに承認された設計検証または妥当性確認の結果に影響を及ぼすかどうかを決定するために、7.3.4項に従って設計変更レビューが行われる。
c) 設計が完成した後に設計変更が生じた場合には、その変更の措置を決定するために7.3.4項に従って設計変更レビューが行われる。
d) 設計変更の内容が設計活動に大きく影響すると判断された場合には、新規設計として7.3項すべての手順を適用する。
設計・開発部長は、設計変更レビューの結果、およびその他の措置があれば記録し、管理すべき記録として保管・管理する。
7.4 購買
神戸化学は、必要なる資材とサービスの購買業務を確実に実施するために購買プロセスを以下に定める。また、供給者との関係維持は、当社の品質/環境マネジメント・システムの重要なる側面であると認識している。
7.4.1 購買プロセス
神戸化学の外部調達先である供給者は次のように分類する。
・ 製品、加工物品、および一般備品の販売者
・ 当社の図面もしくは仕様をもって製品に付加価値を付ける下請け業者
・ 業務サービス提供者
購買部長は、上記の供給者が当社の要求事項に従って製品もしくはサービスを供給する能力を有することを確認する責務を有する。購買プロセスの活動は、以下の通りである。
a) 供給者の評価と選定
購買部長は、以下の手順に従って供給者を評価し、選定する。
・ 候補としてあげられた新規の供給者を、購入資材またはサービスの供給能力を検討する資材、ないしは品質保証体系を証明する認証書などによって評価する。
・ 供給者に当社の著しい環境側面を含む環境に関する一般要求事項と該当する特定要求事項を伝達し、必要に応じて調査し、遵守の可否を評価する。
・ 下請け業者を、受入を決定する前に購買、生産部長、環境管理部長、および品質管理部長と共同して評価する。
・ 新規供給者は、以下のことが求められる。
-供給者質問票を完成する。
-品質保証体系を証明する認証書を提出する、もしくは、下請け業者が認証されていない場合に
品質管理・保証体系を示す文書を提出する。
・ 国内市場で広く認知されている製造者による製品を提供する供給者は、上記のいくつか、もしくは全部の要求事項を免除され得る。
購買部長は、供給者の品質保証システムを評価するために必要な客観的証拠が求められるかどうかを決定し、その上で供給者の施設並びに品質保証プログラムの監査を要求することもあり得る。
当該評価が満足であると結論された時には、供給者は承認された供給者リストに入れられる。これらの文書は管理すべき記録として供給者ファイルに保管される。
b) 承認された供給者リスト
・ 購買部長は、下請け業者を含め承認された供給者の台帳を維持管理する。
・ 当該台帳は、年一回、もしくは供給者実績記録の見直しが行われた毎に更新される。
・ 供給者ファイルおよび記録は、管理すべき記録として購買部長によって保管・管理される。
c) 現行の供給者
・ 当該手順の実施(当該文書の日付)以前最低6ヶ月間当社にしてきて、実績が満足しうると見なされている供給者は、初回認定の要求事項を免除される。
・ 初回認定の免除に関係なく、供給者の実績は、実績の継続性を確保するためにモニターされる。
・ 品質管理部長および購買部長は、不適合報告書並びに検査報告書を参照することによってすべての供給者の成績をモニターする。不適切な成績を示す供給者は、是正処置を講じることが要求される。もし成績が改善されないならば、これらの供給者は供給者リストから排除される。
・ 製造機器および一般物品、計測、試験機器、エンジニアリングおよび校正サービスの供給者は、承認された供給者リストに載っていることと、当該手順に記載されている要求事項を満たしていることをもって管理される。
7.4.2 購買情報
品質に影響を与えるまたは環境に著しい影響を与え得る購買品および下請け契約されるサービスは、供給者に対し明瞭に記述されなければならない。従って、購買注文書は、以下の事柄を確保するために、レビューされ、承認されなければならない。
・ 注文書には、発注する材料、製品またはサービスが明瞭に記述される。
・ 製造機器および一般物品は、承認された供給者から購入される。
・ 検査、試験、および検査・試験機器の校正に使用される資材およびサービスは、承認された供給者から購入される。
購買情報の管理に関する手順は、以下の通りである。
a) 購買注文書または契約は、購買部長によって作成される。生産部によって作成された購買要求書は、材料の事前購買のための基礎とする。
b) 一般物品に対する購買注文書には、注文する製品を明確に特定するための適切なカタログ番号もしくは包括的な情報のみを記載する。
c) 重要で、かつ戦略的な製品またはサービスの購買注文書には、一般的に使われている市販品の要求事項に加えて、適用できる場合、以下の情報を含める。
・ 該当する場合、注文あるいは契約によって必要となる名前、部品番号、型式、クラス、スタイル、グレード、仕様および関連技術データを含む製品またはサービスの明瞭な記述
・ 関連規格、仕様、図面、プロセス機器および関連技術データのタイトルと発行日
・ 必要ならば、品質保証プログラムのタイトル、番号、発行日
・ 承認、検査、試験または適合性の検証と証拠に対する要求事項
・ 製品またはサービスを生産するために、また物流に関して使用される手順、プロセス、設備および要員の承認に対する要求事項
d) 該当する場合、供給者が最新の情報を所有することが確実にできるように機械図面の写し、または特別指示内容が注文書と共に送付される。
e) 購買部長は、示されている情報が適切かつ正確であることを確認するために購買注文書をレビューし、承認する。
f) 購買記録は、購買または会計ファイルに保管され、契約によって合意されている場合には、顧客の要求によるレビューに使用できる。
7.4.3 購買品の検証
購買品および材料は、当社の施設で受け取られた時点で検査されるか、もしくは承認される。供給者により提供されたサービスが要求を満たしているかを検証する手段は、参照できる作業指示書に記述されている。
当社の購買品の検証に関する手順は、以下の通りである。
a) 加工製品の供給者により実施されている検査並びに試験は、要求事項を満たす上で通常適切である。副組立品あるいは部品の下請け業者は、品質管理部長によって定められている試験あるいは検査によって要求事項に適合していることを証明することが求められる。
b) 品質管理部長、環境管理部長および生産管理部長は、いかなる時に供給者による追加的な検査並びに試験が必要かを受領する前に決定する。また、購買部長は購買注文書の一部として追加的検査・試験の情報を含める。供給者は、作業に対して品質計画書を提出するよう求められることもあり得る。
c) 品質管理部長は、必要なる場合は環境管理部長と協議し、特定された要求事項が確実に満たされるために供給者の品質計画をレビューし、その上で供給者の工場での立ち会い検査、定期視察あるいは監査が必要かどうか、またいつ必要かを決定する。品質保証部長は、供給者によって実施もしくは証明されるべき特定の検証活動、および製品がリリースまたは納入されるための承認をいかに行うかを定める。
d) 両者が合意した場合、顧客は、特定の要求事項への適合性を検証する目的で供給者の敷地内で材料を検査する権利が認められる。供給者には、必要なる手配を行うために充分な時間的余裕をもって通知される。
e) 購買品の顧客による検証は、契約上の要求事項に適合する品質を有する製品を納入するという当社の責任を解除するものではない。また、事後、顧客による返却を排除するものでもない。
f) 供給者から不適合品を受領した時、および物流活動の結果を含み環境基準を逸脱した時には、不適合報告書が作成され、処分および処置が決定される。品質管理部長、環境管理部長および購買部長は、さらなる是正処置を必要とするか、いつ行うかを決定する。報告書、連絡内容、および処分および処置に関するデータは、供給者ファイルに保管される。
g) 供給者ファイルは、主要な供給者の成績を評価するために年一回購買部長によってレビューされる。その上で、満足できる製品の納入に繰り返し失敗している供給者、あるいは是正処置の要求にもかかわらず時間通り納入しないなどのように不適合の再発を繰り返す供給者は、承認された供給者リストから排除される。
下請け契約サービスの検証に関する手順は、以下の通りである。
a) 提供された下請け契約サービスは、関係のある部署の管理職、または品質管理部長および環境管理部長によって検証される。
b) 品質管理部長および環境管理部長は、購買部長または生産管理部長によって要求された時には、下請け業者によって行われた作業を監査する。
c) 下請け契約サービスの不適合は、「7.4.3購買品の検証 f」に定められた不適合報告書が作成される。下請け業者の成績は、他の供給者と同じように評価される。
7.5 製造およびサービス提供
7.5.1 製造およびサービス提供の管理
当社の管理者並びに社員には、適切な生産工程を構築し、以下のような管理された状況下で生産業務が実行されることが求められる。
・ 許容されている作業あるいは製品品質、製品の識別、安全と取り扱い上の要件、著しい環境側面に関する運用を含む環境保全に関する運用上の要件、検査、包装、ラベルおよびその他の関連情報を記載した作業指示書が配備されている。
・ 参照される規格、特別な指示、規制および手順に対して遵守できる。
・ 測定並びにモニタリング機器の選択、入手先、使用方法が配備されている。
当社は、従業員の健康と安全に配慮し法的規制上の要件を満たす作業環境の下で適切な設備と機器を提供する。機器は、維持管理される。維持管理指示書は、管理された文書であり、性能面の特性を明示するために記録として保管される。
生産工程は、生産部長によって管理され、その妥当性が確認される。すべての工程へのインプットおよび材料などのコンポーネントは、コスト削減、工程能力向上、環境改善、労働安全衛生リスクの低減、信頼性向上並びにサイクルタイムの改善のために、アウトプットが品質を維持している間、定期的にモニターされる。
工程管理は、以下の手順によって確保される。
・ 生産工程は、作業指示書並びに必要な検査ポイントを記述した工程フロー図に要約されている。
・ 品質管理部長によって定められた製品の許容基準と、環境管理部長によって定められた環境基準は、必要なる測定並びにモニタリング器具と共に作業場に備えられている。
・ 生産工程で使用される顧客の所有物および技術は、当社の所有物と同等の扱いをする。
機器操作、倉庫内作業、サービス要員に必要な技能や訓練を含む作業基準や作業結果は、手順書もしくは作業指示書に記載されている。
可能なる場合、統計的プロセス管理、統計的品質管理手法が利用される。
安定した作業を維持するための以下の情報を入手可能とし、作業手順書もしくは作業指示書に記載される。
・ 許容されない製品品質を生み出す可能性のある管理状態
・ 環境基準を逸脱する可能性のある管理状態
・ 生産を維持するための通常時および緊急時の操作方法
・ 緊急時の環境影響を予防し緩和するための方法(定期的なテスト・評価の指示を含む)
もしも事故を含む緊急事態が発生した場合、この方法をレビューし必要に応じて改訂する。
・ 下請け業者並びに一時契約作業者によって提供される材料およびサービスの管理方法
作業指示書が欠落していることによって製品品質および環境保全に影響を与える可能性がある生産作業には、作業指示書が用意される。熟練した、あるいは資格認定された従業員によって行われる生産作業には、作業指示書を必ずしも必要としない。
契約の一部として付帯的な維持管理並びにサポートを提供することを顧客に確約して製品が販売された場合には、サービス業務を適用する。サービス業務は、当社の顧客注文の通常要件ではないが、適切な指示がなされた場合には必要となる。
7.5.2 製造およびサービス提供に関する妥当性確認
あるプロセスのアウトプットが通常のモニタリング、検査、もしくは非破壊試験によって検証できない場合には、その作業そのものが定められた製品の許容基準内で常に生産できることを検証しなければならない。そのような作業に対して、当社は以下の手順に従って特殊プロセスの妥当性確認を行う。作業員は、承認された管理手順、もしくは作業指示書に従って作業を行えるように資格認定されなければならない。
特殊プロセスの妥当性確認のために、生産部長は、以下のことを実施する。
a) 結果を非破壊検査もしくは試験によって完全に検証できないプロセスを明らかにする。このようなプロセスを特殊プロセスと称す。
b) 作業指示書には、特殊プロセスの妥当性がいかに確認されるか、並びに作業員に必要な訓練が記述される。
c) 実施される前にこれらのプロセスが必要なアウトプットを生産できる能力を有することを再確認するためにその妥当性を確認する。
d) 特殊プロセスの装置および資格認定された作業員のリストを管理すべき記録として維持管理する。
7.5.3 識別およびトレーサビリティ
当社は、製品並びにサービスの識別およびトレーサビリティに関するシステムを有する。適切なる場合、材料、部品、包装並びに関連する資材は、保管もしくは使用までの待機中、生産もしくは配送プロセス全般で識別される。また再販売される購買品は、さらに加工される/されないに関わらず、もっとも適切なる方法で識別される。製品に使用された、あるいは組み込まれた部品、およびプロセスを記録した情報およびデータは、契約、規制、もしくは業界の慣行によって要求されているように維持管理される。
加工中の製品に対する測定およびモニタリングの状況は、顧客に出荷されるまで、品目、バッチ、もしくはロットに明瞭に表示される。顧客の要求事項として出荷後のトレーサビリティを確保するために必要なる場合、バッチおよびロット番号は製品の容器および包装の上に表示される。バッチ番号は、作業指示書に記載されたようにバーコードが使用される。記録は、トレーサビリティを確保するために品質管理部によって維持管理される。
7.5.4 顧客の所有物
顧客所有物は、当社の製品に組み込まれるため、もしくは追加加工されるために提供されることがある。顧客所有物には、知的所有物を含み、また発注あるいはプロジェクトのために秘密取り扱いの必要な情報を含む。生産工程で使用される顧客の所有物および技術、および秘密情報とデータを含む顧客の所有物は、当社の所有物と同等の扱いとし、紛失、損傷、劣化、腐食等が発生しないように適切な手段で保管する。顧客所有物は適切に識別される。
顧客所有物もしくは資材が、紛失、損傷した場合、あるいは受領時に使用に適さないと判断された場合には、顧客に通知される。顧客所有物の処分に関しては必ず顧客の指示に従う。顧客への通知および処分に関する記録は、生産部長により管理すべき記録として保管・管理される。
7.5.5 製品の保存
当社は、加工中の製品から顧客の指定する納入場所に搬入するまで製品を適切に管理する責任を有する。加工中の製品並びに材料の取り扱い、製品の保管並びに納入に関わる責任は、生産部長にあり、以下の管理業務を行う。
a) 材料、加工中の製品、部品の損傷または劣化を防止するため、取り扱いは注意して行う。作業員は、運搬時に適切な器具を用いる。
b) 加工待ちの材料、半製品、製品は、損傷もしくは破壊を防止するために工場内の指定された保管場所に保管する。また、腐食、風雨による損傷を防止するため、保護あるいは回避の対策を行う。
c) ラック、木枠、およびその他の保管用の容器は、適切な識別方法で表示される。特別なマークが求められている場合には、指示書が発行される。
d) 製品または部品の輸送および顧客への引き渡しまでの損傷または劣化を防止するために定められた容器仕様に従って収納を行う。
e) 包装および保管のための作業指示書には、輸送用トラックに資材を積み込むために許容される方法が記載される。製品を保護するために指定された容器形態で、契約をした輸送業者により顧客に納入される。
7.6 監視機器および測定機器の管理
当社の製品が要求事項を満たしていること、および環境管理の必要性が明らかにされた活動(著しい環境側面など)が運用基準を満たしていることを確認するために使用される監視機器および測定機器は、一貫した性能を確保するために管理され、校正され、維持管理される。
当社の測定機器の管理に関する手順は、以下の通りである。
a) 品質管理部長は、特定された要求事項に対し製品の適合性を確保するに必要な監視機器および測定機器を選定する責任を有する。
b) 生産作業員は、これらの機器を適切に使用し、注意深く取り扱う責任を有すると共に、測定結果およびプロセス能力を測定するために使われているプロセス監視機器が確実に管理され、校正されるように管理する責任をも有する。
c) 品質管理部長は、生産作業員が管理された条件のもとに測定および監視機器を使用できるように訓練計画を策定し、実施する。
d) 確定された校正対象機器は、適用製品規格(機器のJIS規格など)によって要求される精度を維持するため、校正の周期、校正の頻度、校正環境、校正の合否判定基準、校正はずれの時にとるべきアクションを定めた校正手順に従って、校正が行われる。
e) 校正は、国家検定機関により検定され、検定結果証明書がある一次基準器(ブロックゲージなど)を用いて行うことを原則とする。ただし便宜上、機器メーカー等に依頼し、国家原器と照合されている基準機を用いて校正を代行させることもある。
f) 校正記録には、機器の型式、機器識別番号、校正者名、校正の結果と合否判定、校正日および使用した基準器の識別番号が含まれる。自社での校正記録および他社依頼の校正記録は品質管理部によっていつでも閲覧できるように保管される。
g) 主要計測機器の既校正実施日、次回実施予定日、校正計測値などを機器別に「測定・監視機器管理台帳」に記入する。
h) 定期精度チェックが二次標準機(ブロックゲージなど)を用いて検査機器管理手順に定められた計測機器に行われる。定期精度チェックの頻度は機器によって異なるが、定められた期間ごとにチェックする。定期精度チェックの結果はxbar-R管理図にプロットされ、精度が許容範囲にあることを確認する。精度が許容範囲外であることが判明した場合には、有効期限内であっても校正を行う。校正対象外の計測器も、かならず作業前に点検および手入れを行う。
i) 使用する校正対象計測機器が、校正で不合格となった場合は、機器を破棄ないしは補修のため機器メーカーに送付し、使用しない。さらに、直前の有効な校正以降、過去に遡ってその機器によって得られた検査結果の有効性を評価し、記録に残す。
j) コンピューター・ソフトウェアを組み入れた機器の場合には、導入時もしくは必要に応じて供給者が指示する操作方法に基づきソフトウェアの適切性を管理する。
当社のプロセス機器の管理に関する手順は、以下の通りである。
a) プロセスを管理し、品質と環境管理活動を検証するために用いられているプロセス・メーター、ゲージおよび機器は管理される。
b) 製造またはプロセス機器としてのゲージ、温度計、電子制御機器は、機器の維持管理を行う際に許容誤差内であることが確認される。
c) コンピューター・ソフトウェアを組み入れた機器の場合には、導入時、もしくは必要に応じて供給者が指示する操作方法に基づきソフトウェアの適切性を管理する。
関連文書
QMS-005 検査機器管理手順
8 測定、分析、および改善
8.1 一般
神戸化学は、企業価値を高めるために効果的な測定を行い、効率的にデータを収集し、データの分析による事実に基づく意思決定を行う。対象となるデータには、事業業績を示す財務的指標、製品の要求事項への適合性、環境基準の遵守状況、業務プロセスの能力、品質/環境目標に対する達成度、顧客満足など広範囲である。収集されたデータは、適切な統計的手法を適用し、有意な分析を行う。分析結果に基づき製品またはサービスの品質および環境保全活動を維持し、品質/環境マネジメント・システムに定められた業務プロセスを継続的に改善する。継続的なプロセスの改善活動により学んだ事実や事象は、当該品質/環境マネジメント・システムの成熟度を高めるために適用される。
必要なる測定、分析および改善活動の手順は、本章において以下のように定められる。
a) 製品の適合性を実証するために製品の監視および測定に関する8.2.4項および8.4項のデータ分析
b) 環境に関する法令・規制と当社環境基準の遵守の監視および測定に関する8.2.5項および8.4項のデータ分析
c) 品質/環境目標の達成度に関する8.2.6項の分析評価
d) 品質/環境マネジメント・システムの適合性に関して8.2.2項の内部監査の実施
e) 品質/環境マネジメント・システムの有効性を継続的に改善するために8.5.1項の継続的改善に関する手順
なお、データの分析、プロセス管理、プロセスの能力測定、製品特性の検証に必要となる統計的手法は、品質管理部長、環境管理部長および生産部長によって、その種類、適用範囲、また使用の程度が明確とされる。
8.2 監視および測定
8.2.1 顧客満足
顧客満足は、納入された製品とサービスに対し、顧客の信頼を品質/環境マネジメント・システムがいかに効果的に高めているかを確認するために少なくとも年一回の頻度で測定される。顧客満足もしくは不満足は、製品とサービスの品質、価格、納期に対する属性として反映され、当社は以下のことに関する顧客の受けとめ方を継続的にモニターする。
・ 供給した製品および提供したサービスの質
・ 顧客の要求事項、ニーズおよび期待に対する充足
・ 価格を含む変化する市場状況への対応と競合他社と比較した競争力
・ 製品および業務プロセスの変革
顧客満足の測定に関する手順を以下に定める。
a) 販売部長は、質問文を含む当該顧客満足を確定する手法を確立し、経営者のレビュー会議で報告する責務を有する。
b) 販売部長は、レビューによる承認の上で、顧客満足の測定を行う。なお、調査対象顧客には、現在の顧客のみならず過去ないしは将来顧客も含まれる。
c) 収集された顧客満足情報は、適切なデータ分析手法を適用し実施される。
d) 分析結果は、経営者のレビュー会議での承認の上で関係部門長並びに社員に伝達される。
8.2.2 内部監査
神戸化学は、品質/環境マネジメント・システムがISO9001:2000およびISO14001:1996の要求事項に適合し品質/環境目標達成のために適切に実践されているか、業務プロセスが製品品質とサービス提供および環境基準の遵守に効果的に運営・維持されているかを確認するために内部監査を実施する。毎年一回、品質/環境マネジメント・システムを全面的に監査しなければならない。以下の監査手順は、実施および監査結果の報告を含め、その適用範囲、頻度、手法を記述する。
a) 内部監査は、管理責任者が作成した年間スケジュールに従って実施される。単年度ですべての業務や部署が監査されるのではなく、個々の活動状況と重要性、および以前の監査結果に基づいて年間スケジュールが作成される。
b) 内部監査は、1人の主任監査員が任命され、2人の複数のチームにより行われる。内部監査員は、監査される部署もしくは活動からの独立性が保たれなくてはならない。また、監査チームとして品質と環境の内部監査員の資格が確保されるようにチームを編成しなければならない。
c) 内部監査員の資格は、外部機関による研修修了者、もしくは研修修了者による内部研修修了者に対し管理責任者により認定される。
d) 主任監査員は、監査実施日以前に充分なる余裕をもって監査する部署に監査実施日時を通知する。
e) 監査員チームは、社長の権限委譲の下に、監査された活動が当該品質/環境マニュアルに記載された品質/環境マネジメント・システム、作業指示書、および参照手順書に適合しているかどうかを明示する客観的な証拠を調べる。
f) 客観的な証拠により不適合が判明した場合には、監査部署の責任者とレビューし、不適合な状況を是正する処置が求められる。もし不適合を直ちに是正することが不可能であるならば、是正処置報告書の作成が求められる。
g) 監査部署の責任者は、8.5.2項の是正処置の手順に従って是正処置を完了するためにでき得る限り迅速にその解決の措置を講じる。
h) 監査員チームは、内部監査報告書に監査対象となった部署、業務活動、製品およびプロセスを記述し、是正処置が実行されたことを検証する。
i) 管理責任者は、内部監査報告書を審査し、処置が完了した是正処置報告書をチェックすることによって是正処置が実行されたことを検証する。
j) 内部監査報告書は、社長、管理責任者、被監査部門長に配布される。また、管理すべき記録として管理責任者により保管・管理され、経営者のレビュー資料として使用される。
8.2.3 プロセスの監視および測定
神戸化学は、販売部門、購買部門、設計・開発部門を含む業務プロセスの効果と効率を測定並びにモニタリングするためにデータを収集し、分析を実施する。測定項目並びに分析内容は、各部門長によって設定・選択され経営者のレビュー会議によって討議・決定される。
生産プロセスは、品質特性のバラツキの状態を表す一つの指標であるCpk値(工程能力指数)またはこれに準じる指標をもって監視される。重要な特性のCpk値は、1.33、もしくはそれ以上を確保しプロセスを管理する。工程能力が上記の基準を満足しなかった場合は、品質管理部長の承認の下で必要な応急処置(当該特性の全数検査など)を実施すると共に改善活動を開始すること。
統計的手法による分析によって判明した改善点および改善目標を月次報告会で討議・決定する。
8.2.4 製品の監視および測定
品質管理部長は、製品の品質特性を確認し、特定された要求事項が満たされていることを検証するために適切な手段を決定する責務を有する。決定された工程内検査基準並びに検査の要求事項は、生産プロセスの適切な段階での検査を含め作業指示書に記載される。
結果の証拠は、製品の特性が許容できる範囲に入っていることを明示するために記録される。製品は、必要な検査が完了し合格とはんていされるまでに顧客にリリースされることがあってはならない。合否判定の結果と製品のリリースを許可した担当者を記載した検査報告書は、管理すべき記録として品質管理部に保管・管理される。
なお、特定されたすべての検査に対する合格判定がなされる前に製品を顧客にリリースすることは、販売部長の承認と顧客の同意が得られた場合にのみ許容される。
8.2.5 環境に関する監視および測定
環境管理部長は、法令・規制項目を含む環境基準に定められた項目が遵守されていることを定期的に検証するために適切な手段を決定し維持し実施するする責務を有する。決定された要求事項は、プロセスの適切な段階での検査を含む作業指示書に記載されるものと、環境測定手順として定めるものがある。
結果の証拠は、環境に関する特性が環境基準の範囲に入っていることを明示するために記録される。合否判定の結果を記載した検査報告書は、管理すべき記録として環境管理部に保管・管理される。
関連文書
EMS-005 環境測定手順
8.2.6 品質/環境目標に関する監視および測定
各部門長は、各部の品質/環境目標の達成度をあらかじめ定めた指標で経営企画部長に毎月報告する。経営企画部長は、これを集約し神戸化学の品質/環境目標の達成度を明確にし、報告書を作成して月次報告会に報告する。管理責任者は月次報告会に出席する。
目標達成に対する問題と改善策を月次報告会で討議する。経営企画部長により重大と判断された問題に対する処置は、経営者のレビュー会議によって討議・決定される。
経営企画部長は、当該報告書および議事録を保管・管理する。
8.3 不適合製品の管理
神戸化学は、要求事項に適合しない製品が意図しない使用あるいは出荷さることを防止するために、不適合品の識別を行い、適切に管理するために以下の手順を定める。
a) 神戸化学の管理職を含む社員は、不適合製品を検出、発見したときには「保留」のタグを付けるか、もしくはその他の適切な方法で識別した後、管理職に報告しなければならない。不適合製品は、使用、出荷、適合品との混合を防止するために進行中の作業から隔離する。
b) 製造中に不適合が発見された時には、作業員は「保留」のタグを付けて進行中の作業から隔離する。もし即時に是正できない不具合が発生した場合は、生産部管理職もしくは品質管理担当者が作業を続行することを決めるまで作業を中止する。
c) 品質管理部長は、以下のいずれかの不適合製品の処置を決定する。
・ 再加工:不適合を元来の特定された要求事項に適合するように加工後再検査
・ 特別採用:修正を加える、加えないに関わらず「特別採用の承認」のもとで不適合を受け入れる
・ 他の用途への格下げ、もしくは用途変更
・ スクラップ:間違って使用されないように物品を破棄
・ 供給者への返品:代替えもしくは他の処分のために供給者に物品を返却
なお、「特別採用」の決定については顧客に通知され、承認を得なければならない。
d) 品質管理部は、物品および不適合品の性質を記述した不適合報告書を作成し、管理すべき記録として保管・管理する。不適合製品の処理が決定された場合に、その内容を記入する。「特別採用」の決定については、顧客および販売部長の承認記録が添付される。
e) 不適合報告書の写しは、管理責任者に配布され、装置、プロセス能力、従業員の訓練での欠陥など改善が求められる領域を決定するために使用される。
f) 製品が出荷された後に不適合が発見された場合には、8.5.2項の是正処置の手順に従って起こり得るであろう問題を含む不適合製品による影響に適切な対応を講じる。
8.4 改善のためのデータ分析
神戸化学は、当該品質/環境マネジメント・システムが品質/環境方針並びに品質/環境目標を達成する上で有効かつ適切に機能しているか、当社の業務プロセス並びに製品とサービスが顧客の要求事項および環境基準を満たしているかを測定し、財務的指標を含む種々のデータを収集・分析し、改善の余地を明らかにし、さらなる向上を目指すために以下のことを行う。すなわち、
a) 市場占有率および顧客満足度の測定
b) 社員意識調査による社員満足度、社員定着率、社員一人当たり生産性
c) ISO9004モデルに基づく品質マネジメント・システム自己評価
d) 売上高に対する間接費率の測定など財務的業績評価
e) 予測される当社の戦略的業務に適任な社員数の増加傾向
f) 製品の適合性とその安定性
g) 生産プロセス能力指数とその傾向
h) 供給者の納入実績
i) 環境基準の遵守状況とその安定性
j) その他当社の経営環境の変化に関連するデータ
上記調査・分析は、年一回行われ、結果は、経営者のレビュー会議の討議を経た後、必要に応じて、社員をはじめ利害関係者に報告する。なお、上記測定・分析の項目に関しては、経営者のレビュー会議の検討を経て変更される。
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
神戸化学は、顧客満足度を高め、環境影響を改善し、企業環境の変化に即応しながら企業業績の向上を目指す。その実現のために経営者のコミットメントとして表明した内容を実現するために品質/環境向上計画を継続的に実践する。品質/環境方針、品質/環境目標を含む品質/環境計画は、経営者のレビュー会議を通じて内部監査、データの分析、是正処置、予防処置などを検討し、改訂される。
当該品質/環境マニュアルに記載されている品質/環境マネジメント・システムは品質/環境計画の実践に社員全員が使用する指針であるが、さらなる改善を加え、より一層完全なる品質/環境マネジメント・システムの成熟を目指すために改善のためのデータ分析結果を尊重する。データの分析結果のみならず日常管理の状況調査・分析、是正処置および予防処置の決定の過程で判明した業務プロセスの欠陥を改善する。すなわち、改善活動は絶えることなく継続的に実践される。
改善すべき領域は、経営者のレビュー会議で明らかとされ、社長によって実施の優先順位が決定される。優先順位に従って改善活動が実施されるよう品質/環境計画、ないしは中期経営計画に組み入れられる。必要なる場合、人的資源を含む経営資源の再配分も計画される。
8.5.2 是正処置
神戸化学は、再発防止を目的に不適合の発生原因を除去するために以下の手順に従って是正処置を講じる。
a) 顧客苦情や地域苦情を含み原材料、製品、業務プロセスに不適合が発見された場合、「是正・予防処置フォーム」を作成し、その問題の大きさと遭遇するリスクに釣り合う適切なる是正処置を行う。この処置には不適合の影響を緩和する処置が含まれる。
b) 「是正・予防処置フォーム」は、補助的な文書、参考資料のために添付された報告書および説明を付けて管理責任者に送付される。
c) 管理責任者は、送付された「是正・予防処置フォーム」をレビューし、個々の是正処置を決定するために関連部署の関係者と共に協議を行う。
d) 是正・予防処置を分析し、状況の改善のために一つないしはそれ以上の解決策を決定する。再発防止策に関しては、その必要性を評価し、評価結果によって実施の可否を決定する。決定された是正処置は「是正・予防処置フォーム」に記録として残す。
e) 手順の変更を含め、決定された是正処置内容は関係部門で速やかに実施し、是正が効果的に実施されていることを確認する。確認された効果を「是正・予防処置フォーム」に記入し、管理すべき記録として管理責任者により保管・管理される。
f) 顧客および地域の苦情は、苦情の発生原因を究明し、当該手順に従って再発防止のための恒久対策を決定する目的で「是正・予防処置フォーム」を効果的に利用する。
8.5.3 予防処置
神戸化学は、いずれ不適合として顕在化する潜在的問題の原因を調査し、予防処置を講じるための手順を以下の通り定める。
a) 下記の情報あるいは日常管理の状況調査・分析、是正処置の決定の過程で判明した業務プロセスあるいは品質/環境マネジメント・システムの欠陥、ないし欠如は、不適合の潜在的原因であり、予防処置の実施を要する不適合である。
・ 顧客の苦情およびフィードバック
・ 地域の苦情およびフィードバック、要望
・ 内部監査報告書
・ 顧客訪問報告書
・ 設計時に提起されていた問題点
・ 検査・試験報告書と校正記録
・ 過去の類似した不適合とその是正処置
・ 他社の事例および情報
・ 作業報告書と作業員の教育訓練記録
・ 原材料試験報告書
・ 在庫期間報告書
・ 供給者の評価結果
b) 管理職を含む社員が予防処置の要する不適合を発見もしくは感知した場合には、迅速に品質管理部長に連絡する。品質管理部長は、必要に応じ環境管理部長と協議し、不適合の発生を予防する処置の必要性を評価し、必要と判断した場合には、「是正・要望処置フォーム」を作成する。
c) これらの潜在的問題を発見した、ないしはされた部署は、8.5.2項 是正処置の手順に準じて原因除去のための改善策を決定し、実施する。必要なる場合には、品質/環境マネジメント・システムの一部改訂もしくは追加を管理責任者に伝達する。管理責任者が改訂もしくは追加を要すると判断した場合には、経営者のレビュー会議で討議し、同意を得た上で改訂もしくは追加を決定し、実施する。
d) 予防処置を実施する部署の部門長は、実施された予防処置が効果的であることを確認し、予防処置およびその効果を「是正・予防処置フォーム」に記入し、管理責任者に報告する。「是正・予防処置フォーム」は管理責任者により承認され、管理すべき記録として保管・管理される。