1.目的 本規定の目的は、是正処置および予防処置管理の手順を明らかにすることで ある。 2.責任 是正処置および予防処置の原因調査、対策指示、結果検証の責任は品質管理 責任者にある。また、是正処置および予防処置の立案、実施責任は原因発生 部署の長にある。 3.不適合品の是正処置 製造部(倉庫を含む)および検査課において不適合品の発生があった場合、 その発見者は、直ちに常務もしくは工場長に口頭で報告する。常務もしくは 工場長は、不適合の主要点を「不適合是正報告書」に記載して、品質管理責 任者に報告する。報告後、品質管理責任者は発見者とともに原因調査を行い 、結果を「不適合是正報告書」に記載して、常務もしくは工場長に是正処置 の立案と実施を要請する。常務もしくは工場長は、是正処置を実施した結果 を「不適合是正報告書」に記録し、品質管理責任者に報告する。品質管理責 任者は是正処置が効果的であったかを、実地で確認する。 4.品質システム上の不適合に対する是正処置 品質システム上の不適合を発見した部署(および内部品質監査チ-ム)の責 任者は、「不適合是正報告書」にその内容を記載して、品質管理責任者に提 出する。品質管理責任者は、システムの不適合を分析し、品質システム上の 不適合に対する是正処置を決定する。決定された是正処置の実施を担当部門 の長に要請するとともに、品質システムの改訂を行う。これらの実施事項は 「不適合是正報告書」に記入して、不適合処理をクローズし、保管する。 5.予防処置 品質管理責任者は、予防処置を必要とする不適合の潜在的原因を検出するた め、以下の情報収集と分析を行う。 (1)「内部品質監査報告書」による情報収集 (2)特別採用した不適合品の「不適合品報告書」による情報収集 (3)顧客からの苦情記載した「苦情処理報告書」による情報収集 (4)「不適合品報告書」による情報収集 品質管理責任者は、情報分析の結果から検出された潜在的原因を明確にする 。潜在的原因を取り除くための対策を立案し、経営者の見直し会議で対策案 の決定と実施責任者を選定する。 実施責任者は対策実施後の効果を社長と品質管理責任者に文書で報告する。 |